社会福祉士の倫理綱領


倫理基準

1)利用者に対する倫理責任
1. (利用者との関係)社会福祉士は、利用者との専門的援助関係を最も大切にし、それを自己の利益のために利用しない。
2. (利用者の利益の最優先)社会福祉士は、業務の遂行に際して、利用者の利益を最優先に考える。
3. (受 容)社会福祉士は、自らの■■■を排し、利用者をあるがままに受容する。
4. (説明責任)社会福祉士は、利用者に必要な情報を適切な方法・わかりやすい表現を用いて提供し、利用者の■■■を確認する。
5. (利用者の自己決定の尊重)社会福祉士は、利用者の自己決定を尊重し、利用者がその権利を十分に理解し、活用していけるように援助する。
6. (利用者の意思決定能力への対応)社会福祉士は、意思決定能力の不十分な利用者に対して、常に最善の方法を用いて利益と権利を擁護する。
7. (プライバシーの尊重)社会福祉士は、利用者のプライバシーを最大限に尊重し、関係者から情報を得る場合、その利用者から■■■を得る。
8. (秘密の保持)社会福祉士は、利用者や関係者から情報を得る場合、業務上必要な範囲にとどめ、その秘密を保持する。秘密の保持は、■■■も同様とする。
9. (記録の開示)社会福祉士は、利用者から記録の開示の要求があった場合、本人に記録を開示する。
10. (情報の共有)社会福祉士は、利用者の援助のために利用者に関する情報を関係機関・関係職員と共有する場合、その秘密を保持するよう最善の方策を用いる。
11. (性的差別、虐待の禁止)社会福祉士は、利用者に対して、性別、性的指向等の違いから派生する差別やセクシュアル・ハラスメント、虐待をしない。
12. (権利侵害の防止)社会福祉士は、利用者を擁護し、あらゆる権利侵害の発生を防止する。

2)実践現場における倫理責任
1. (最良の実践を行う責務)社会福祉士は、実践現場において、最良の業務を遂行するために、自らの専門的知識・技術を惜しみなく発揮する。
2. (他の専門職等との連携・協働)社会福祉士は、相互の専門性を尊重し、他の専門職等と連携・協働する。
3. (実践現場と綱領の遵守)社会福祉士は、実践現場との間で倫理上のジレンマが生じるような場合、実践現場が本綱領の原則を尊重し、その基本精神を遵守するよう働きかける。
4. (業務改善の推進)社会福祉士は、常に業務を点検し評価を行い、業務改善を推進する。

3)社会に対する倫理責任
1. ■■■)社会福祉士は、人々をあらゆる差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などから守り、包含的な社会を目指すよう努める。
2. (社会への働きかけ)社会福祉士は、社会に見られる不正義の改善と利用者の問題解決のため、利用者や他の専門職等と連帯し、効果的な方法により社会に働きかける。
3. (国際社会への働きかけ)社会福祉士は、人権と社会正義に関する国際的問題を解決するため、全世界の■■■と連帯し、国際社会に働きかける。

4).専門職としての倫理責任
1. ■■■)社会福祉士は、利用者・他の専門職・市民に専門職としての実践を伝え社会的信用を高める。
2. ■■■)社会福祉士は、その立場を利用した信用失墜行為を行わない。
3. (社会的信用の保持)社会福祉士は、他の社会福祉士が専門職業の社会的信用を損なうような場合、本人にその事実を知らせ、必要な対応を促す。
4. (専門職の擁護)社会福祉士は、不当な批判を受けることがあれば、専門職として連帯し、その立場を擁護する。
5. (専門性の向上)社会福祉士は、最良の実践を行うために、スーパービジョン、教育・研修に参加し、援助方法の改善と専門性の向上を図る。
6. (教育・訓練・管理における責務)社会福祉士は教育・訓練・管理に携わる場合、相手の人権を尊重し、専門職としてのよりよい成長を促す。
7. (調査・研究)社会福祉士は、すべての調査・研究過程で利用者の■■■を尊重し、倫理性を確保する。

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