| 1)利用者に対する倫理責任 |
| 1. |
(利用者との関係)社会福祉士は、利用者との専門的援助関係を最も大切にし、それを自己の利益のために利用しない。 |
| 2. |
(利用者の利益の最優先)社会福祉士は、業務の遂行に際して、利用者の利益を最優先に考える。 |
| 3. |
(受 容)社会福祉士は、自らの■■■を排し、利用者をあるがままに受容する。 |
| 4. |
(説明責任)社会福祉士は、利用者に必要な情報を適切な方法・わかりやすい表現を用いて提供し、利用者の■■■を確認する。 |
| 5. |
(利用者の自己決定の尊重)社会福祉士は、利用者の自己決定を尊重し、利用者がその権利を十分に理解し、活用していけるように援助する。 |
| 6. |
(利用者の意思決定能力への対応)社会福祉士は、意思決定能力の不十分な利用者に対して、常に最善の方法を用いて利益と権利を擁護する。 |
| 7. |
(プライバシーの尊重)社会福祉士は、利用者のプライバシーを最大限に尊重し、関係者から情報を得る場合、その利用者から■■■を得る。 |
| 8. |
(秘密の保持)社会福祉士は、利用者や関係者から情報を得る場合、業務上必要な範囲にとどめ、その秘密を保持する。秘密の保持は、■■■も同様とする。 |
| 9. |
(記録の開示)社会福祉士は、利用者から記録の開示の要求があった場合、本人に記録を開示する。 |
| 10. |
(情報の共有)社会福祉士は、利用者の援助のために利用者に関する情報を関係機関・関係職員と共有する場合、その秘密を保持するよう最善の方策を用いる。 |
| 11. |
(性的差別、虐待の禁止)社会福祉士は、利用者に対して、性別、性的指向等の違いから派生する差別やセクシュアル・ハラスメント、虐待をしない。 |
| 12. |
(権利侵害の防止)社会福祉士は、利用者を擁護し、あらゆる権利侵害の発生を防止する。 |