社会福祉法
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第1章 総 則
(目的)
第1条
この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「社会福祉事業」とは、■■■及び■■■をいう。
2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。
1.■■■(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で収容して生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
2.■■■(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
3.■■■(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
4.■■■(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム又は身体障害者授産施設を経営する事業
5.■■■(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者福祉ホーム又は知的障害者通勤寮を経営する事業
6.■■■(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設を経営する事業
7.授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
(福祉サービスの基本的理念)
第3条
福祉サービスは、■■■を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ■■■を営むことができるように支援するものとして、■■■なものでなければならない。
(地域福祉の推進)
第4条
■■■、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、■■■に努めなければならない。
(福祉サービスの提供の原則)
第5条
社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を十分に尊重し、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなければならない。
(福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務)
第6条
国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
第3章
福祉に関する事務所
(設置)
第14条
■■■及び■■■(特別区を含む。以下同じ。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。
2 都道府県及び市は、その区域(都道府県にあつては、市及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。)をいずれかの福祉に関する事務所の所管区域としなければならない。
3 ■■■は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる。
4 町村は、必要がある場合には、地方自治法の規定により一部事務組合又は広域連合を設けて、前項の事務所を設置することができる。この場合には、当該一部事務組合又は広域連合内の町村の区域をもつて、事務所の所管区域とする。
5 都道府県の設置する福祉に関する事務所は、■■■法、■■■法、■■■法及び■■■法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のうち都道府県が処理することとされているものをつかさどるところとする。
6 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設定する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、■■■法、身体障害者福祉法及び知的障害者福址法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のうち市町村が処理することとされているもの(政令で定めるものを除く。)をつかさどるところとする。
第4章 社会福祉主事
(資格等)
第19条
社会福祉主事は、事務吏員又は技術吏員とし、年齢■■■年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない
第6章 社会福祉法人
(経営の原則)
第24条
社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。
第25条
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない。
(公益事業及び収益事業)
第26条
社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業(以下「公益事業」という。)又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業(第2条第4項第4号に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る。第57条第2号において同じ。)の経営に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。
2 公益事業又は収益事業に関する会計は、それぞれ当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に関する会計から区分し、■■■として経理しなければならない。
第3節
管 理
(役員の定数、任期、選任及び欠格)
第36条
社会福祉法人には、役員として、理事■■■人以上及び監事■■■人以上を置かなければならない。
2 役員の任期は、2年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。
3 役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の■■■分の1を超えて含まれることになつてはならない。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉法人の役員になることができない。
1.成年被後見人又は被保佐人
2.生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
3.前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
4.第56条第4項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員
(役員の欠員補充)
第37条 理事又は監事のうち、その定数の■■■分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第8章 福祉サービスの適切な利用
(福祉サービスの質の向上のための措置等)
第78条
社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
(誇大広告の禁止)
第79条
社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスについて広告をするときは、広告された福祉サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
(運営適正化委員会)
第83条
都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、■■■に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。
第10章 地域福祉の推進
第1節 社会福祉協議会
(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
第107条
市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の2以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
1.社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
2.社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
3.社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
4.前3号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
2 地区社会福祉協議会は、1又は2以上の区(地方自治法第252条の20に規定する区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
3 市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第1項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。
4 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第1項各号に掲げる事業を実施することができる。
5 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の■■■分の1を超えてはならない。
6 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
第2節 共同募金
(共同募金)
第110条
この法律において「共同募金」とは、■■■の区域を単位として、毎年1回、■■■の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。以下この節において同じ。)に配分することを目的とするものをいう。
(共同募金会)
第111条
共同募金を行う事業は、第2条の規定にかかわらず、第■■■種社会福祉事業とする。
2 共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人を■■■と称する。
3 共同募金会以外の者は、共同募金事業を■■■
4 共同募金会及びその連合会以外の者は、その名称中に、「■■■」又はこれと紛らわしい文字を用いてはならない。
(共同募金会の認可)
第112条
第30条第1項の所轄庁は、共同募金会の設立の認可に当たつては、第32条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をも審査しなければならない。
1.当該共同募金の区域内に都道府県社会福祉協議会が存すること。
2.特定人の意思によつて事業の経営が左右されるおそれがないものであること。
3.当該共同募金の配分を受ける者が役員、評議員又は配分委員会の委員に含まれないこと。
4.役員、評議員又は配分委員会の委員が、当該共同募金の区域内における民意を公正に代表するものであること。
(配分委員会)
第113条
寄附金の公正な配分に資するため、共同募金会に■■■を置く。
2 第36条第4項各号のいずれかに該当する者は、配分委員会の委員となることができない。
3 共同募金会の役員は、配分委員会の委員となることができる。ただし、委員の総数の3分の1を超えてはならない。
4 この節に規定するもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
(共同募金の性格)
第114条 共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない。
(共同募金の配分)
第115条
共同基金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。
2 共同募金会は、寄附金の配分を行うに当たつては、■■■の承認を得なければならない。
3 共同募金会は、第110条に規定する期間が満了した日の属する会計年度の翌年度の末日までに、その寄附金を配分しなければならない。
4 ■■■は、寄附金の配分について干渉してはならない。
(準備金)
第116条
共同募金会は、前条第3項の規定にかかわらず、災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条に規定する災害の発生その他厚生労働省令で定める特別の事情がある場合に備えるため、共同募金の寄附金の額に厚生労働省令で定める割合を乗じて得た額を限度として、準備金を積み立てることができる。
2 共同募金会は、前項の災害の発生その他特別の事情があつた場合には、第110条の規定にかかわらず、当該共同募金会が行う共同募金の区域以外の区域において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分することを目的として、拠出の趣旨を定め、同項の準備金の全部又は一部を他の共同募金会に拠出することができる。
3 前項の規定による拠出を受けた共同募金会は、拠出された金額を、同項の拠出の趣旨に従い、当該共同募金会の区域において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分しなければならない。
4 共同募金会は、第1項に規定する準備金の積立て、第2項に規定する準備金の拠出及び前項の規定に基づく配分を行うに当たつては、■■■の承認を得なければならない。
(計画の公告)
第117条 共同募金会は、共同基金を行うには、あらかじめ、■■■の意見を聴き、及び配分委員会の承認を得て、共向募金の目標額、受配者の範囲及び配分の方法を定め、これを公告しなければならない。
(受配者の寄附金募集の禁止)
第120条 共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後1年間は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集してはならない。







