社会福祉士及び介護福祉士法


1.社会福祉士とは                 
問題A(下の選択枝はヒントです。)
第2条 この法律において「社会福祉士」とは、第二十八条の■■■を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は■■■上の理由により日常生活を営むのに支障があるも者の■■■に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とするものをいう。

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 
   一 禁治産者又は■■■
  二 禁固以上刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して■■■を経過しない者 
  三 この法律の規定その他■■■に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、■■■の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して■■■を経過しないもの。
   四 第三十二条第一項第二号又は第二項(これらの規定を第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取り消しの日から起算して二年を経過しない者。

第 4条 社会福祉士試験に合格した者は、社会福祉士となる
■■■を有する。

第28条 社会福祉士となる資格を有する者が社会福祉士となるには、社会福祉士登録名簿に、氏名、生年月日その他厚生省令で定める事項の
■■■を受けなければならない。 

第32条 厚生労働大臣は社会福祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
   一 第3条各号(第四号を除く)のいずれかに該当するにいたった場合
  二 虚偽又は不正の事実に基づいて■■■受けた場合 

第33条
2 厚生労働大臣は、社会福祉士が第四十五条及び四十六条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の
■■■の使用の停止を命ずることができる。

問題Aのヒント
名称  ・ 福祉 ・ 2年 ・ 3年 ・ 1年 ・ 登録 ・ 社会 ・ 懲役 ・ 罰金 ・ 資格 ・ 記載 ・ 環境   被後見人 ・ 地域社会 ・ 準禁治産者 ・ 社会福祉


問題B
第45条 社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の■■■を傷つけるような行為をしてはならない。

第46条 社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その
■■■に関して知り 得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士で■■■後においても、同様とする。

第47条 社会福祉士又は介護福祉士は、その業務を行うに当たっては、■■■の連携を保たなければならない。

第48条 
■■■でない者は、■■■という名称を使用してはならない。
      ■■■でない者は、■■■という名称を使用してはならない。

第50条 第46条の規定に違反した者は、■■■の懲役又は■■■万円以下の罰金に処する。
     2 前項の罪は■■■を待つて論ずる。 

第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、
■■■万円以下の罰金に処する。
   一 第三十二条第二項の規定により社会福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に社会福祉の■■■を使用した者
   二 第四十二条第二項において準用する第三十二条第二項の規定により介護福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、■■■を使用した者。
   三 第四十八条第一項又は第二項の規定に違反した者  

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則について

第27条 
社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに際し、
■■■が必要となった場合の医師を、あらかじめ、■■■しなければならない。
    2 社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに当たり、医師その他の医療関係者の■■■が必要となった場合には、医師その他の医療関係者に連絡しなければならない。

問題Bのヒント
介護福祉士 ・ 介護支援専門員 ・ 2年 ・ 20 ・ 社会福祉士 ・ 関与 ・ 援助 ・ 名称 ・ 業務 ・ 告訴 ・ 1年以下 ・ 確認 ・ 50 ・ 30 ・ 医師その他医療関係者 ・ 業者 ・ 名誉 ・ 情報 ・ なくなった ・ 引退した ・ 医療 ・ 信用


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